神奈川県国民年金基金

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加入されている方からのよくある質問

現在、加入している方からよく寄せられる質問をご紹介します。

掛金の増減

収入が少なくなってきたので掛金を減らしたいのですができるのでしょうか。

2口目に加入されている方は口数を変更することで掛金を減らすことができます。
1口目は加入の基本となりますので、減口できません。
口数の変更については随時受け付けていますので、ご希望の場合は「国民年金基金増口・減口申出書」をご提出ください。
書類はダウンロードできます。詳しくは基金事務所までご連絡ください。

1口だけ国民年金基金に加入しています。口数を増やすことはできますか。

2口目として掛金の合計額が月額68,000円に達するまで増やすことができます。
ただし増口は年度内1回となります。増口をご希望の場合は「国民年金基金増口・減口申出書」をご提出ください。
書類はダウンロードできます。詳しくは基金事務所までご連絡ください。

納入方法

一括納付はできますか。

掛金はまとめて納める(前納)ことができます。前納には2つの方法があります。

1年度分(12ヶ月)を前納する場合
1年度分を前納すると、0.1か月分の掛金が割り引きされます。ご希望の場合は、3月末までに基金までお申し出ください。
なお、その年度内に60歳に到達される方については、この前納はご利用いただけません。

その年度内の複数月について前納する場合
年度途中から年度末までの間の2か月分以上の掛金を前納することができます。この前納の場合は、掛金の割引はありません。
ご希望の場合は「国民年金基金掛金一括納付申出書」を提出ください。詳しくは基金事務所までご連絡ください。

ケガで入院することになりました。一時収入が途絶えるので口座引落しを止めることはできますか。

掛金を納めることが困難になったときは、一時的に口座引落しを停止することができます。その場合、それまで納付した掛金が65歳(III・IV・V型は60歳)からその期間に見合った年金としてお受け取りになれます。

再開はいつからでも受け付けています。また、 掛金の引き落しを停止した期間のうち2年間以内の分は、さかのぼって納付することができます。ただし、その場合は延滞金が加算されます。

ご希望の場合は「国民年金基金掛金一時停止依頼書」を提出いただく必要があります。
書類はダウンロードできます。詳しくは基金事務所までご連絡ください。

※ 国民年金基金には任意の脱退及び、解約返戻金の制度はありません。
※ 掛金の一時停止期間中は、基金の資格が喪失したわけではありませんから、付加保険料は納められません。

変更手続き

結婚して苗字が変わりました。どうすればいいのでしょうか。

「氏名変更届」と、加入員証をご提出ください。
書類はダウンロードできます。詳しくは基金事務所までご連絡ください。

住所が変わりました。手続き方法を教えてください。

県内異動の場合は「住所変更届」を、県外異動の場合は「資格喪失届」をご提出ください。
書類はダウンロードできます。詳しくは基金事務所までご連絡ください。

年金の請求

年金の給付はどのように始まるのでしょうか。

年金の受け取りが始まる年の誕生日までに年金請求に必要な「裁定請求書」などの書類が基金事務所から郵送されてきます。
必要事項を記入し、必要な書類を添えて基金事務所まで郵送いただければ請求完了となります。記入内容に不明点がある場合は基金事務所までご連絡ください。

※老齢基礎年金を繰上げ請求された場合は、基金事務所までお問い合わせください。

年金の給付

年金はどのように受け取ることになるのでしょうか。

年金額が12万円以上の方は、初回を除き、年6回偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)にお受け取りいただきます。年金額が12万円未満の方は、年1回のお受け取りとなります。

資格の喪失

これまでフリーランスでしたが、このたび就職しました。納めた掛金どうなるのでしょうか?

国民年金基金には任意の脱退及び、解約返戻金の制度はありません。ただし、次のような場合は、国民年金基金の資格喪失となるため、脱退となります。

  • 国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職)でなくなったとき
  • 就職して会社員や公務員(第2号被保険者)になったとき
  • 結婚して被扶養家族(第3号被保険者)になったとき
  • 神奈川県外の都道府県に転出したとき(転出先都道府県の基金に継続加入できます)
  • 海外に転出したとき
  • 国民年金の保険料免除を受けたとき(半額免除を含む)
  • 学生納付特例の承認を受けたとき
  • 農業者年金に加入したとき
  • 加入者本人が死亡したとき
  • 60歳になったとき

上記に当てはまる場合は、[資格喪失届]をご提出いただく必要があります。詳しくは基金事務所までご連絡ください。
※資格喪失されるまでお掛けになった掛金は、中途で引き出すことはできませんが、65歳(III・IV・V型は60歳)からその期間に見合った年金としてお受け取りになれます。

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