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国民年金基金に関する疑問は、Q&Aですべて解決。みなさんが疑問に思われることにお答えします。
自営業者やフリーランスなど(国民年金の第1号被保険者)の方が加入できます。
国民年金基金へ加入する場合には、国民年金の第1号被保険者の資格の取得が必要です。まだ資格を取得してない方は、お住まいの市区町村役場で国民年金の資格取得の届出を行なってください。
加入できません。国民年金基金は国民年金(老齢基礎年金)に上乗せする年金制度です。そのため、国民年金本体の保険料を納めていない人や、保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されている人は加入できません。
加入後も、国民年金の保険料を納めていない期間に国民年金基金の掛金を納めても、基金の掛金はお返しすることになります。また、将来、基金からその期間の年金は受けられません。
どちらか1つの基金にしか加入できません。また、職能型基金は職種単位で全国に1つ設立されるものです。職能型基金が設立されていない職種の方は職能型基金に加入することはできません。
国民年金基金への加入はご自分の意志で決定できます。しかし、加入した後は自己都合で脱退したり、ほかの国民年金基金に移ることはできません。
ただし次の場合は、加入資格に当てはまらなくなるため、脱退することになります。
地域型基金に加入している方が、ほかの都道府県に転居した場合
職能型基金に加入されている方が別の職種に変わった場合
国民年金の第1号被保険者でなくなった場合 など
住所や職種が変わって脱退したときには、3ケ月以内に新しい住所や職種の国民年金基金に加入を申し出れば、以前と同じ掛金で継続して加入できます。
加入期間が短くても、納めた掛金については、将来、年金として受け取ることができます。
一般の個人年金のように、解約したときに戻ってくるお金(解約返戻金)などはありません。
加入期間が15年未満で加入資格を喪失した場合は、加入していた基金に代わって国民年金基金連合会から年金等をお受け取りいただきます。
60歳まで加入していた方で、加入期間が15年未満のときは、最後に加入していた国民年金基金から年金をお受け取りいただきます。
まず、基本となる1口目の加入が必要です。終身年金のA型・B型があります。
A型は、65歳から終身、年金をお受け取りできるものです。80歳までの15年間が保証期間となっていますので、その間にお亡くなりになったときには、ご遺族に一時金が支払われます。 B型は、65歳から終身、年金をお受け取りできます。途中でお亡くなりになった場合、遺族一時金は支払われません。 毎月の掛金はA型よりB型の方が少なくなっています。 年金額を増やすために、2口目を7つのタイプから組み合わせて選べます。 2口目には、終身年金と確定年金の2種類があり、終身年金にはA型・B型、確定年金にはI型・II型・III型・IV型・V型があります。 A型・B型の仕組みは1口目と同じです。 I型からV型は一定期間の年金受け取りを保証するものです。保証期間中に死亡された時には遺族一時金が支払われます。
保証期間
| A型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65歳〜80歳 | 65歳〜80歳 | 65歳〜75歳 | 60歳〜75歳 | 60歳〜70歳 | 60歳〜65歳 |
期間を決めて年金を受け取る確定年金の掛金は男女同額です。
まず、将来受け取りたい年金額をお考えください。その際、老齢基礎年金は月額約66,000円(22年度価格・40年加入)ですから、上乗せの金額と合わせて設計します。
| 加入時の年齢 | 1口目 | 2口目(加入1口につき) |
|---|---|---|
| 20歳0月〜35歳0月の間に加入 | 20,000円/月額 | 10,000円/月額 |
| 35歳1月〜45歳0月の間に加入 | 15,000円/月額 | 5,000円/月額 |
| 45歳1月〜50歳0月の間に加入 | 10,000円/月額 | |
| 50歳1月以降に加入 | 年齢(月単位)により異なります | |
次に、1口目を終身年金から保証期間付きのA型か、保証期間のないB型か選択します。
2口目から、終身年金と、一定期間受け取る確定年金の種類を決めます。
加入したときの年齢と性別によって、掛金表から毎月の掛け金を確認して下さい。その場合も基礎となる国民年金の保険料15,100円(22年度)と合わせての額で計画します。
年金受取額で、確定年金が終身年金を上回るプランでの加入はできません。
そのほか、さまざまなプランを設計したいときには、神奈川県国民年金基金までご連絡ください。プラン作りのお手伝いをいたします。
誕生月以外で加入すると、年金に加算額がつきます。
加算額の計算表の金額に次の年齢に達するまでの月数を掛けた額になります。
(例:30歳2月で加入された方は、12月−2月=10月 ⇒ 表の30歳の金額に10を掛けた額)
月の1日生まれの人は、前日が満年齢到達日ですから、誕生月は前月となります。
加入した方が指定した金融機関から、口座振替によって納めていただきます。
国民年金本体の保険料も合わせて口座振替にすると便利です。ご希望の場合は神奈川県国民年金基金へお申し出下さい。
まとめて納める前納などの方法による割引もあります。
何らかの事情で掛金を納められなくなった場合には、加入口数を減らすこと(減口)ができます。ただし1口目は加入の基本となるものですから、減口できません。
掛金をまとめて納めている(前納)ときは、前納されている期間内での減口はできません。
減口しても掛金の納付が困難なときは、掛金の納付を一時中断することもできます。その場合は掛金の未納期間を除いた期間に見合う年金をお受け取りいただきます。
減口したときには、減口前に納めた掛金(原資)と、減口後に納めた掛金による年金額となります。
2口目以降の加入口数を増やすこと(増口)により、掛金を増やし将来の年金額を増やすことができます。
増口は年度内1回に限ります。
年金受給開始年齢の65歳(III型・IV型・V型は60歳)になると、国民年金基金からご登録の住所あてに「年金裁定請求書」をお送りします。必要事項をご記入のうえ、提出してください。
住所やお名前を変更された場合、基金にお届けがないと裁定請求書や定期的なお知らせをお送りできないことがあります。住所やお名前を変更されたときは、お忘れなくご連絡下さい。
年金額が12万円以上の方は年6回・偶数月にお受け取りいただきます。
年金額が12万円未満の方には年1回お受け取りいただきます。
国民年金基金に加入した方は、国民年金にプラスして納付する保険料(付加年金)に加入したことになります。老齢基礎年金の繰り上げ受給を開始したときから、国民年金基金の付加年金に相当する部分について、減額されて受け取ることになります。
減額された分は65歳以降も引き続き減額されます。
保証期間付の終身年金A型や、確定年金I型・II型・III型・IV型・V型に加入している方が、年金を受け取る前や保証期間内に死亡された場合には、加入時の年齢及び死亡時までの掛金納付期間に応じた一時金がご遺族に支払われます。
終身年金B型のみに加入している方が、年金を受給する前に亡くなったときには、1万円の一時金がご遺族に支払われます。
遺族一時金の額の目安(終身年金A型・1口に35歳で加入された場合)
| 死亡時の年齢 | 掛金納付済み期間 | 遺族一時金 |
|---|---|---|
| 40歳 | 5年 | 約49万円 |
| 45歳 | 10年 | 約102万円 |
| 50歳 | 15年 | 約160万円 |
| 55歳 | 20年 | 約224万円 |
| 60歳 | 25年 | 約293万円 |
| 65歳 | 25年 | 約317万円 |
※死亡の場合の一時金は男女共通です。
※遺族一時金は課税されません。
国民年金基金の掛金は、全額、減税の対象になります(「社会保険料控除」)。
加入できる掛金最高額は月額68,000円ですから、年額816,000円まで課税対象から差し引かれます。
【参考】毎月68,000円納められた方の減税額 816,000円×税率(合計負担率)=減税相当額
| 課税所得額 | 所得税率 | 地方税率 | 合計負担率 | 減税相当額 |
|---|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 10% | 15% | 122,400円 |
| 330万円以下 | 10% | 10% | 20% | 163,200円 |
| 695万円以下 | 20% | 10% | 30% | 244,800円 |
| 900万円以下 | 23% | 10% | 33% | 269,280円 |
| 1,800万円以下 | 33% | 10% | 43% | 350,880円 |
| 1,800万円超 | 40% | 10% | 50% | 408,000円 |
ほかの公的年金と合わせて、「公的年金等控除」の対象となり、減税されます。
ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。国民年金基金についての詳しい資料を差し上げています(無料)。
神奈川県国民年金基金について詳しいご説明をさせていただいています。お電話でのご質問は045-242-1907(平日9時〜17時)、Eメールでのご質問はこちらに窓口をご用意しています。
ご希望の方へは国民年金基金の資料(無料)を差し上げています。お申込みはこちらからお願いいたします。